- 2026.03.27宮崎県延岡市 那須昭仁事務所、WEBサイト公開いたしました。





土地の境界や面積をはっきりさせたい
土地を分けて登記したい(分筆)

隣の敷地との「境界」が分からない
土地を売却するので、「境界」を確認したい

田畑や山林から、宅地や駐車場にしたときの手続き
登記簿の面積を正しくしたい

家を新築したけど
相続する人とお隣さんの面識があまりない







わたくしども土地家屋調査士は、土地の測量を行う際に、境界の位置を確認していただくために隣接土地所有者様への境界立会いをお願いすることがあります。
境界立会を行う理由としては、土地の境界を土地所有者様同士が確認しあうためです。隣接土地所有者様同士が確認しあう事により、正確な測量をして境界を確定させることで、お互い双方の利益となります。境界が確認された場合、書面も残されますので、将来の境界トラブルの予防策にもなります。
境界立会いをお願いするケースとしては、土地の売買をする前に土地の所有権の範囲を確認したり、家を新築する際に、垣根やブロック塀などが境界を越境して工事をしないようにするため、または境界が境界標の目印で、はっきりしていない場合など、境界をはっきりとさせるための手段として境界立会が行われます。